最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)126 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人木戸光男の上告趣意第一点は、違憲をいうが、記録によるも原判決が被告
人に対し韓国籍を有する外国人であるため差別的科刑をしたと認められる資料はな
いから、その前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四三年六月二四日決定
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
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